HOME > コラム > ⑲ドロップシッピングを行なっている方

ドロップシッピングを行い、バーチャルオフィスをご利用検討されているお客様へ
バーチャルオフィスのメリットもデメリットも包み隠さず公開するのが、築地BCバーチャルオフィスのモットー!あまりこんな情報を公開するバーチャルオフィスはないとは思いながらも、再発防止としても知っておいて欲しい事例があります。
最近あった逮捕事例(築地BCバーチャルオフィスの会員様ではありませんが
まず、ドロップシッピングとは、ネットショップのオーナーが商品の在庫を持たず、ネットから注文が入った時点で、メーカーや卸売り業者から商品を直送させるネットショップの運営方法の一形態のことを言います。
そして、このドロップシッピングの場合、特定商取引法上の「通信販売」の規制が適用されます。そうすると、「広告表示」の規制対象となり、事業者の概要を記載したページを必ず置かなければならないのですが、ここで住所の記載が求められます。この場合の住所は「現に活動している住所」になりますので、バーチャルオフィスの場合は登記簿上の住所ではなく実際に業務を行なっている場所(つまり、自宅)を書く必要があります。ここでバーチャルオフィスを借りてそこの住所をホームページに書いた場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、その他業務停止命令が出されることもあります。こちらはこれを理由に逮捕された人もいますので、要注意なんです。
是非、築地BCバーチャルオフィス含め、バーチャルオフィスを利用検討されているかたは、自身のビジネスを取り巻く法律を知っておくべきかと思います。

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